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従業員の新型コロナウイルス感染で求められる危機管理広報対応とは

新型コロナウイルスの感染拡大で、従業員や関係者の感染が発覚し、情報開示を行う大手企業が相次いでいます。中には、感染者個人やクラスター(集団)感染が発生した企業がバッシングを受けるケースも見られます。もし、自社の従業員が新型コロナウイルスに感染してしまった場合、企業はどのような対応を取ればよいのでしょうか。

情報開示をすべき基準

まず、対外的な情報開示の有無については、以下のような3つの開示基準に沿って、判断する必要があります。
①法律上の開示義務がある場合(上場企業)
②社外に対して、二次感染防止のため注意喚起を行う必要がある場合
③顧客、取引先などステークホルダーへの業務運営体制の変更等を周知する必要がある場合

①については、金融商品取引法に基づく法定開示及び、東京証券取引所を始めとする金融商品取引所の規則に基づく適時開示の義務によるものです。上場企業が該当し、従業員の新型コロナウイルス感染により、一定期間業務が遂行できなくなったり、売上の大きな低下が予想されたりするケースなどが想定されます。

②は、二次感染防止に努める社会的責任によるものです。事業拠点での大規模クラスターの発生や、感染した従業員が発症後に不特定多数のステークホルダーへ接触していたケースなどが想定されます。

③は、従業員の感染発覚後、リモートワーク・在宅勤務体制への移行、営業拠点や工場の閉鎖等によって、これまでの業務運営体制に大きな変更が生じる場合が該当します。オンライン商談への移行やイベントの延期、制作・納品物の遅延発生など、業務運営体制の変更等についてステークホルダーへの周知が必要であるケースが想定されます。

非開示リスクを考慮しつつ発表方法や発信すべき情報・メッセージを検討

しかし、①~③の基準に該当しないと思われるケースにおいても、レピュテーション・マネジメントの観点から、情報開示の検討が必要な場合があります。対外的に全く情報を開示しない場合、後に社内外からの告発や新たなクラスター発生など二次被害の発生があれば、初期対応で隠蔽していたとして、社会的な批判を浴びるリスクがあるためです。上記3つの判断基準に加えて、非開示リスクも考慮した上で、自社の発表方法や発表内容について検討していきます。発表内容では、感染者のプライバシーにも最大限配慮します。

実際には、感染経路や接触者数など発覚時の状況、自治体の方針など、さらに詳細な個別の事情に応じて、専門家の意見を取り入れてケースバイケースで対応していくことになります。ある大手企業では、協力会社社員の感染についても公表したことで注目を浴びました。自社及びグループ会社の従業員、その他関係者が感染した際に、どのような情報を、どの企業が主体となり、どのような手法で発信していくのか、発生後に速やかに方針や表現を整理していく必要があります。

オズマピーアールでは、本稿のような従業員らの感染に関する危機管理広報のほか、コロナ禍におけるコミュニケーションについてアドバイスするコンサルティングも行っております。新型コロナウイルスに対する危機管理広報対応でお困り・お悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひご相談ください。

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